民法改正!!
おはようございます。中小企業診断士のけんけんです。
今日から4月1日ですね。民法改正というタイトルにしましたがエイプリルフールではないですよ。
*写真は内容と特に関係ないですが、なんかほっこりするから載せました。
銀行業務で大きく変わることが「保証に対する取扱い」です。
経営法務でも出題されるかも・・・という事で書きますね。
すごいザックリ言うと、
①経営にタッチしない第三者を保証人として取得する場合は保証締結前1ヵ月以内に公正証書を作成しなければダメ
②主債務者が個人に対して保証を委託する場合は主債務者の財産や収支等の情報を提供すべき義務がある
これはあくまで経営にタッチしない第三者の場合です。社長の保証を外したいということは別問題です。
昔は銀行も保証人を何人もつけて行われた融資が沢山あります。たしかに保全強化としては良いのでしょうが・・・。
すごく簡単に書くと、「第三者保証をつける場合は手間が大変だ!!」ということです。
公正証書は公証人役場というところで手続きを行うのですが、私が住む栃木県では4か所しかありません。(宇都宮、大田原、小山、足利)みんな一斉に公正証書の申請をしたらどうなるのかな・・・?
銀行によっても対応はそれぞれになりそうですけど。公正証書を取るくらいなら保証人を取らないスタンスの銀行もあれば、公正証書をあくまで取る銀行もあると思います。
第三者保証を取っちゃダメということでは無いですからね。ただし銀行を選ぶ基準になるかもしれないですね。一応参考情報でした。
診断士受験の中で法律と言えば、経営法務ですよね。私が受験生時代も経営法務は非常に苦しめられました。
経営法務苦手って言う方も多いと思います。1次試験全般に言えることですが、合格要件は7科目で420点取ることです。科目受験の方は平均60点以上確保することですね。苦手科目については「選択と集中」が一番良いかと思います。経営法務は基本論点のみを重点的に固めて足切り40点を確保する。あとは選択肢の神様にお願いして3問位正解すれば50点前半キープする作戦でどうでしょう?(あれこれどこかで聞いたことあるなと思った方は初期からこのブログを読んでいただいている方ですね。ありがとうございます。)
ここで診断士試験1次、2次両方に共通することですが、「簡単な問題を確実にゲットすること」が求められます。
では簡単な問題って何でしょう?
これは①基本的な論点②過去問の焼き直し問題があげられます。だって誰も知らない論点を出題したら、また得点調整のボンバーマンです。なので特に②の論点である過去問焼き直し問題はよく使われる手法です。
お勧めの書籍はずばりこれです。
特に特許、会社法の部分を重点的に学習するのはどうでしょう?英文問題などはもちろん選択肢の神様にお願いしましょう。この本は論点別に過去問が整理されているので
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